静岡県の「特定最低賃金」改正のお知らせ
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和5年10月1日から「時間額984円」となりました。
また、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和5年12月21日から改正されました。
詳しくは静岡労働局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監督署まで。
最低賃金名 | 最低賃金額(時間額) | 効力発生日 |
【地域別最低賃金】 | ||
静岡県最低賃金 | 984円 | 令和5年10月1日 |
【特定最低賃金】 | ||
鉄鋼、非鉄金属製造業 | 1,012円 | 令和5年12月21日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 1,028円 | |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 997円 |