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消費増税に伴う消費者還元事業に関する注意について

キャッシュレス・消費者還元事業について、経済産業省より注意喚起依頼が来ました。

  <以下、通知文書一部抜粋> 「既にキャッシュレス決済を導入済みの中小・小規模事業者の方は(ポイント還元への登録を別途行わなくても)自動的に支援対象となる」と誤認されている方がいらっしゃるとの声を頂いております。 ポイント還元の対象店舗となるには、決済事業者を通じて別途、ポイント還元への加盟店登録を申請する必要があります。決済事業者経由で本事業への加盟店登録をしなければ、本事業の対象店舗とはなりませんので、ご注意いただきますよう、お願い申し上げます。 また、加盟店登録の手続きには、加盟店IDの発行が必要となりますが、HPからの加盟店ID発行だけでは、本事業の加盟店登録にはなりませんので、ご注意ください。 契約する決済事業者に加盟店IDをお伝え頂き、決済事業者経由での加盟店登録をお願いいたします。 ※ID発行と加盟店登録は異なります。加盟店登録は決済事業者経由でしか行えません。

詳しくはPDFにてご確認ください。

経済産業省ポイント還元事業周知  

ご不明な場合は、商工会までお問い合わせください。

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