【静岡労働局より】「静岡県最低賃金」改正・「業務改善助成金」のお知らせ
★「静岡県最低賃金」改正のお知らせ
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10月1日から「時間額1,034円」となりました。なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
★「業務改善助成金」拡充のお知らせ
中小企業・小規模事業者の皆様が、生産性向上を図り、事業場内の最低賃金を引上げることを支援する「業務改善助成金」他各種制度をご用意しております。ぜひご利用ください。
お問い合わせ:業務改善助成金 コールセンター ☎0120-366-440
申 請 先 :静岡労働局雇用環境・均等室