【静岡労働局より】「静岡県最低賃金」改正「業務改善助成金」拡充のお知らせ
★「静岡県最低賃金」改正のお知らせ
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和5年10月1日から「時間給984円」となりました。なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
★「業務改善助成金」拡充のお知らせ
中小企業・小規模事業者の皆様が、生産性向上を図り、事業場内の最低賃金を引上げることを支援する「業務改善助成金」について、令和5年8月31日より、対象事業場の拡大や小規模事業者への配慮等の拡充が行われましたので、ぜひご利用ください。
お問い合わせ:業務改善助成金 コールセンター ☎0120-366-440
申 請 先 :静岡労働局雇用環境・均等室